古物商とは

img017 一度使用された物(一般的に言われる中古品)や、新品でも使用のために取り引きされた物やこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません

古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。

ちなみに古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

古物13品目 具体例
1.美術品類 書画、彫刻、工芸品等
2.衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
3.時計・宝飾 時計、メガネ、宝飾品、装身具類、貴金属類等
4.自動車 その他部分品を含む
5.自動二輪車及び原動機付自転車 5.自動二輪車及び原動機付自転車これらの部分品を含む
6.自転車類 その部分品を含む
7.写真機類 写真機、光学器等
8.事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
9.機械工具類 電器類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
10.道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、

磁気的方法又は工学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等
11.皮革・ゴム製品類 カバン、靴類
12.書籍
13.金券類 商品券、乗車券及び郵便切手並びに航空券、入場券、収入印紙、金額、物品、役務の数量が記載又は電磁的記録されたオレンジカード、テレホンカード、タクシークーポン、ハイウェイカード等

 

→古物商許可に必要なもの

 

古物の行商とは

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古物商の許可では、行商を行うかどうかを記載する必要があります。

古物商で言う行商とは、露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます

「古物市場に出入りして取引を行う」、「取引の相手方の住居に赴いて取引する」、「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要になります。

→古物商許可に必要なもの